作成日:2015/11/30
マイナンバー制度 雇用保険に関する本人確認方法は国税と同様
平成28年1月からマイナンバーが施行されますが、この施行にあわせて社会保険関連のうち、雇用保険・労災保険についてマイナンバーの記載が開始されます。
とりわけ雇用保険に関しては、事業主が個人番号を記載して提出する書類があることから、事業主は従業員からマイナンバーを取得する必要が生じ、本人確認の措置をとらなくてはなりません。
この場合における本人確認方法は国税と同様となることが、厚労省のサイトで明らかとなっています。
○事業主による本人確認について [174KB]
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000103614.pdf
念のため、ご確認いただくとよいでしょう。
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