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作成日:2015/11/19
休眠会社宛てに法人番号の通知書が届いた、どうしたらいい?



 法人番号については、10月22日から順次、通知が行われていることは既にご案内の通りです。


 ところで法人として設立した後、何らかの理由で事業を取りやめ登記の閉鎖手続を行わずそのまま放置している場合があります。
そのような場合、もれなく今回のマイナンバー制度に伴う法人番号の通知が届きます。
なぜなら法人番号は、基本的に法務省の登記情報に基づいて番号が作成されるから、です。

 そのため、休眠会社など事業実体のない法人宛に法人番号の通知書が届くケースがあります。

 この場合、その通知書はどうしたらいいのでしょうか。

 その点は、先日公表された国税庁サイト上での“社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ>法人番号に関するFAQ”で掲載されています。確認しましょう。


 ○法人番号に関するFAQ
  http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/houjinbangoukankeifaq.htm


Q5-4
法人番号指定通知書が届いたが、既に解散しており、現在事業実態がありません。届いた法人番号指定通知書は、どうすればよいのでしょうか。

(答)
 設立登記法人の法人番号は、法務省の登記情報に基づいて通知書の発送などを行っているため、登記の閉鎖手続を行っていない場合には、法人番号指定通知書をお送りしています。
 お送りした法人番号指定通知書については、特段返信等の手続は不要ですが、適切に保管していただきますようお願いします。
 なお、使用する予定がなければ、破棄していただいても構いません。法人番号は、「国税庁法人番号公表サイト」でも確認できますので、後で使用する機会が発生しましたら、そちらをご活用ください。


 個人番号とは違い、法人番号は秘密ではなく厳重な保管等の義務もありませんので、破棄されても問題はないようです。後に使用する機会が生じたとしても一般に公表されている「国税庁法人番号公表サイト」で検索することも可能です。

 この件については問い合わせが結構あるそうで、先日、税務署の方からもこの件について話がありました。税理士の先生方が関与されている顧問先であれば登記の閉鎖手続を行うケースがほとんどかと思われますが、質問があるかもしれませんので、念のため確認しておかれるとよいでしょう。




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