Daily Contents
Daily Contents
作成日:2015/11/13
国税の電子申告等開始届、28年1月以降であっても個人番号の記載は不要



 書面で行う所得税の確定申告書の提出については、ご案内の通り平成28年分以降について個人番号の記載が必要となります。その際、書面に個人番号を記載したことにより本人確認の資料も添付しなければなりません。つまり、申告者本人の番号確認と身元確認が必要となるため、個人番号カードの写しか、通知カードの写し及び運転免許証など写真つきの身元証明書類の写しを毎回提出する必要が生じます。

 税務代理で申告される税理士の場合、これらにあわせてこれまで提出している税務代理権限証書の他、自身の税理士証憑の写しも添付する必要が生じます。

 これは、申告書だけでなく、28年1月以後の申請書や届出書などにも個人番号の記載が必要となることを受け、これまで書面で申告をされてきた方でも、この機会に電子申告や申請に切り替えようと検討されている方もいらっしゃることでしょう。

 電子申告や申請等をする場合には、事前に「電子申告・納税等開始届出書」を提出しなければなりません。
 そのため、当初の改正法律によれば28年1月以後に「電子申告・納税等開始届出書」を提出する場合には個人番号の記載が必要となることを受け、年内にとりあえず届出書を提出しておかなくては、と事前準備をされている方もいらっしゃるかもしれません。
 しかしその点は10月2日付で改正がされており、「電子申告・納税等開始届出書」について法人番号は記載するものの、個人番号は記載しなくてよいこととなりました



 この改正を受け、改めて「電子申告・納税等開始届出書」の様式が変更されています。国税庁サイト上で公表されていますので確認しましょう。

 ○電子申告・納税等開始(変更等)届出書 【平成27年11月9日掲載】(PDF/130KB)
  http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/01.pdf



 確定様式ではないものの、上記改正を受けた後の様式であることは間違いありません。このように“届出書”といっても個人番号を記載しなくてよい場合もあるため、注意が必要です。




関連コンテンツ:
一緒に働きませんか?

dailycontents page
影山勝行経営フォーラム
downloadcontents page
年末調整 給与所得金額 計算ツール


年末調整が楽になる「楽しい給与計算」

セミナー一覧へは、こちらから

業界専用グループウェア 給与計算ソフト相続診断と対策ツール DB