作成日:2015/11/03
給与支払報告書の個人別明細書が官報に公示
※2016年10月12日更新:下文書Hの取扱いについて、 配偶者特別控除の対象となる配偶者の個人番号を記載“しない”こととなりましたので、ご留意ください。詳しいことは、給与所得の源泉徴収票の書き方 配偶者特別控除をご参照ください。
給与支払報告書の総括表についての改正は、以前ご案内の通りです。その際には、個人別明細書はなかったのですが、10月29日付けの官報で個人別明細書が公表されました。平成29年度からの適用のためまだ1年以上先ですが、確認しましょう。
https://kanpou.npb.go.jp/20151029/20151029g00246/20151029g002460000f.html
○地方税法施行規則等の一部を改正する省令(同九一)
https://kanpou.npb.go.jp/20151029/20151029g00246/20151029g002460003f.html
画像をキャプチャし、改正されている点を色づけしました。
同じく官報で明らかとなった記載要領について、以下改正点を中心にまとめました。
@従業員等の個人番号を記載します。
A「控除対象配偶者」の欄に従来あった、「無」「従無」が削除されました。
B「16歳未満扶養親族の数」の欄が、下段からここへ移動しています。
C「非居住者である親族の数」を記載する欄が、新たに設けられました。
D「(摘要)」に記載する内容について主な変更は次の通りです。
・5人目以降の控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族の氏名を記載。
氏名の前には括弧書きの数字を付し、下段で記載する個人番号との
対応関係が分かるように記載。(例「(1)氏名」)
この者が国外に居住する非居住者である場合には氏名の後に“(非居住者)”と記載。
年少の場合には氏名の後に“(年少)”と記載。
・配偶者特別控除の対象となる配偶者の氏名を記載。
氏名の前には括弧書きの数字を付し、下段で記載する個人番号との
対応関係が分かるように記載。(例「(2)氏名(配特)」
この者が国外に居住する非居住者である場合には氏名の後に“(非居住者)”と記載。
Eこれまで「(摘要)」に記載していた住宅ローン控除に関する情報が別欄に
設けられました。
FG控除対象配偶者、控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族の
フリガナ・氏名・個人番号を記載。フリガナが不明の場合は空欄。
この者が国外に居住する非居住者である場合には「区分」欄に“○”を記載。
H上段には「5人目以降の控除対象扶養親族の個人番号」を、下段には「5人目
以降の16歳未満の扶養親族等の個人番号」を記載。
下段「5人目以降の16歳未満の扶養親族等の個人番号」は、16歳未満の扶養
親族及び配偶者特別控除の対象となる配偶者の個人番号を記載。
いずれの場合にも個人番号の前に「(摘要)」欄で記載した括弧書きの数字
を付し、氏名等との対応関係が分かるようにする。(例「(1)個人番号」)
I支払者の個人番号(法人番号)を記載。(右詰め)
昨日の国税の源泉徴収票との相違は、大きく次の2点です。
・Gの16歳未満の扶養親族の個人番号は記載しない
・Hは「備考」欄となっており、控除対象扶養親族が5人以上いる場合にのみ、5人目以降の控除対象扶養親族の個人番号を括弧書きの数字付きで記載します。(本人交付用には記載しません)
関連コンテンツ: