作成日:2015/10/30
マル扶に個人番号を記載しなくてもいい方法
年内に、翌年分のマル扶を提出してもらう事務を行っている場合、平成27年中の28年分のマル扶提出について、個人番号の記載は「差し支えない」、つまり任意であることは既にご案内の通りです。
では、27年中に個人番号の記載がないマル扶を受取った場合、28年1月以後に改めて28年分のマル扶に個人番号を記載(補完記入)してもらうのか、について、昨日ご案内した「源泉所得税関係に関するFAQ」によれば、補完記入する必要はないことがQ1-6に記載されています。○源泉所得税関係に関するFAQ
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen.htm
○Q1-6
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm#a16
Q1-6
平成27年中に個人番号の記載のない扶養控除等申告書を受領した場合、平成28年中に従業員に補完記入してもらう必要はありますか。
(答)
平成27年中に個人番号の記載のない扶養控除等申告書を受領した場合、平成28年以降、従業員に従業員等の個人番号を補完記入してもらう必要はありません。
なお、平成28年分の給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)を作成するために、従業員から個人番号を取得する手段として、平成27年中に提出された扶養控除等申告書へ個人番号の補完記入を求めても差し支えありません。また、平成28年分の源泉徴収票(税務署提出用)の作成に当たっては、平成28年末に提出を受ける平成29年分の扶養控除等申告書に記載された個人番号(平成29年分から扶養親族でなくなった者がいる場合には、当該扶養親族の個人番号については別途取得が必要です。)を使用することとしても差し支えありません。
28年分のマル扶について27年中の提出としている場合には、28年分のマル扶に個人番号の記載は必要なく、28年1月以降に補完記入してもらう必要もない、ということになります。この方法をとると、28年分のマル扶に個人番号の記載がなくとも問題ない、ということになります。
一方、28年末に回収する29年分のマル扶については、当然のことながら個人番号の記載が原則として必要となります。
どうしてもマル扶に個人番号を記載させたくない、ということであれば、たとえば、まず28年分を個人番号を記載せずに27年中に回収し、29年分以降のマル扶については、昨日ご案内の方法で、マル扶の空欄に従業員等と給与支払者双方一筆記載するか、28年分以降のマル扶をすべて昨日ご案内の方法で行うか、が考えられます。
ただし、昨日ご案内の方法の場合にはご案内の通り、個人番号が紐づけで管理できるようにする等、所定の措置をとる必要はあります。
個人番号は、複数の書類や届出等で必要になります。
事業者とすれば、個人番号を一元管理し、必要な都度、書類や届出等で紐づけて提出できるような仕組みが一番負担が少ないでしょう。今回公表されたFAQでそれが可能であることが明確になりました。
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