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作成日:2015/10/29
マイナンバー制度 事情があって通知書を受取れない人、登録期限後でも受取りが可能



 以前、一定の方について、『住民票の住所地』を現在の居所へ変更できない場合には、居所情報の登録申請書を平成27年8月24日(月)から9月25日(金)までに住民票のある市区町村の“通知カード担当課”宛てに提出(持参)することで、『住民票の住所地』ではなく、登録された居所へマイナンバーの通知書が届くことをご案内しました。

 期限が限られているため、登録が間に合わなかった人もいらっしゃるようです。そのような方に向けて、総務省サイトで公表されている情報が追加されています。確認しましょう。

 ○東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ 〜居所情報の登録が間に合わなかった、登録を忘れた等の理由がある方は、 住民票のある市区町村にご相談ください〜
  http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html


 タイトルにあるとおり、居所情報の登録が間に合わなかった、あるいは登録を忘れた等の理由がある方は、通知カードと居所地へ送付することや個人番号の変更申請を行うこと等が可能です。まずは、住民票のある市区町村にご相談ください。DV等被害者の方については、転出手続を郵送で行うことも可能です。また、転入先の市区町村に「住民基本台帳事務におけるDV等支援措置」を申し出ることも忘れないようにしましょう。




 申請書の用紙等は、上記URL先で入手することが可能です。




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