作成日:2015/10/14
マイナンバー制度 事業者編のガイドライン本体の修正は、28年1月の予定
先日、「本人交付用の源泉徴収票等について、個人番号の記載は一切しないことの改正」に関連した、特定個人情報保護委員会が作成し公表している『特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)』に関するQ&Aの更新について、ご案内しました。
この改正に関しては、特定個人情報保護委員会が策定している「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」本体にも影響があるわけですが、この本体の修正は、改正の施行にあわせた平成28年1月に予定されていることが、同委員会のサイト上で明らかとなりました。○特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/
ただし、予定されている修正内容については、PDFファイルとして公表されています。
○ガイドライン改正に関するお知らせ (PDF:132KB)
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/151009_guidelinekaisei.pdf
事業者編として影響がある箇所は2箇所です。該当するところを画面キャプチャして次に表示いたしますので、ご確認ください。
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