作成日:2015/10/13
マイナンバー制度 地方税関連の様式改正が公布
マイナンバー制度に関し、地方税の申告等に係る改正が9月30日付で公布されました。
○官報目次 平成27年9月30日付(号外 第224号)https://kanpou.npb.go.jp/20150930/20150930g00224/20150930g002240000f.html
○地方税法施行規則等の一部を改正する省令(同八五)
https://kanpou.npb.go.jp/20150930/20150930g00224/20150930g002240472f.html
想像以上に大量の様式改正が掲載されています。このうちいくつか画像を切り取りました。
上記は、住民税について特別徴収(つまり毎月徴収)を行っている従業員が退職した場合の異動届出書です。
この場合には、退職者の個人番号を記載しなければなりません。
但し、この様式改正は、以下のように平成29年1月1日以後に給与の支払を受けることとなる者に係る上記届出について適用されることが附則で明らかとなっています。
新規則第十八号様式は、平成二十九年一月一日以後に給与の支払を受けないこととなる者に係る法第三百十七条の六第二項又は第三百二十一条の五第三項の規定による届出について適用し、同日前に給与の支払を受けないこととなった者に係る法第三百十七条の六第二項又は第三百二十一条の五第三項の規定による届出については、なお従前の例による(附則2G)。
この他に、給与支払報告書の総括表も掲載されていました。
ただし、給与支払報告書の総括表はありましたが、個人別明細書は今回の公布にはありませんでした。
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