作成日:2015/10/09
マイナンバー制度 「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」のQ&A更新
10月5日付けで、特定個人情報保護委員会のサイト上で公表されている「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に関するQ&Aが追加・更新されています。
○「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 に関するQ&A(平成26年12月11日)(平成27年10月5日更新)http://www.ppc.go.jp/legal/policy/faq/
今回は、1問の追加、6問の更新となっています。このうち、事業者編としては、1問の追加、4問の更新となっており、それらの質問文は次の通りです。
(追加)
Q4−6 従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。
(更新)※いずれも更新後の文を掲載。
Q5−2 従業員等本人に給与所得の源泉徴収票を交付する場合において、その従業員等本人や扶養親族の個人番号を記載して交付してよいですか。
Q5−3 住宅の取得に関する借入れ(住宅ローン)等で個人番号が記載された給与所得の源泉徴収票を使用することはできますか。
Q5−4 所得税法等により本人に交付することが義務付けられている支払通知書(配当等とみなす金額に関する支払通知書等)にも個人番号を記載して交付してよいですか。
Q14−2 「b 取扱規程等に基づく運用」及び「c 取扱状況を確認する手段の整備」の【中小規模事業者における対応方法】における「取扱状況の分かる記録を保存する」とは、どのように考えることが適切ですか。
Q4−6は、すでに国税庁サイト上で公表されているQ&Aと同様のことが掲載されています。ここでは“特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。”との追記がされていますので、ご確認ください。
また、更新の4問については、先日来ご案内している「本人交付用の源泉徴収票等について、個人番号の記載は一切しないことの改正」に関連する更新です。
いずれも国税分野に関するものですので、改めてご確認いただくとよいでしょう。
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