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作成日:2015/10/08
マイナンバー制度 国税分野における社会保障・税番号制度FAQが更新



 マイナンバーに関して、国税庁サイト上で公表されている「国税分野におけるFAQ」が10月5日付けで更新されています。確認しましょう。

 ○国税分野における社会保障・税番号制度FAQを更新しました(平成27年10月5日)
  http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/kokuzeikankeifaq.htm


 更新されたのは、次の2つです。  いずれも、先日ご案内の「本人交付用の源泉徴収票等について、個人番号の記載は一切しないことの改正」のとおり、個人番号の記載について、本人交付用の源泉徴収票等には不要となった改正の影響によるものです。


 なお、上記Q2−7・Q2−8にも記載のあるとおり、給与所得の源泉徴収票及び退職所得の源泉徴収票については、支払者の法人番号を含め個人番号の記載は不要となることから、支払者の番号欄が法人であっても空欄となります。
 もともと支払者が個人の場合には本人交付用について個人番号の記載はしないこととなっていますが、法人であってもこれらの源泉徴収票に関して記載は不要となります。

 その点を改めてご確認ください。




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