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作成日:2015/09/30
マイナンバー制度 前職の源泉徴収票は個人番号をマスキングして提出



(2015年10月16日更新:末尾に国税庁HP上に修正分が公表されたことを記載しました。)
(2015年10月2日更新:末尾に10月2日に公表された本人交付用の源泉徴収票に個人番号の記載は一切しない改正の内容を記載しました。)

 一昨日昨日と平成28年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(通称、マル扶)について、ご案内しています。

 このマル扶の裏面には、この申告書の記載に当たっての注意事項や控除対象配偶者や扶養親族等の定義などが記載されています。

 この注意事項のなかで、マイナンバーに関して注目すべき記述がありましたので、ご案内します。

 ○[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

 ○平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(PDF/631KB)
  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h28_01.pdf


 抜粋したところは、次の通りです。



 文字が小さいので見やすいように、別途黒枠内に記載しました。

 ここには、たとえば中途就職者で前職がある場合には、マル扶に源泉徴収票を添付するよう注意事項の記載がなされています。よくある話ですね。

 この場合に、平成28年分以降の源泉徴収票の本人交付用には、本人や控除対象配偶者、扶養親族等のマイナンバーが記載されています。そのためマル扶に添付する源泉徴収票についてはそのマイナンバーはマスキングしてね、と記載がされているのです。

 そのため、まだ先ではあるものの、平成28年分で退職者に渡す源泉徴収票には本人や控除対象配偶者、扶養親族等のマイナンバーを記載しますが、一方で中途就職者から受取る前職分の源泉徴収票にはこれらのマイナンバーをマスキングした状態でなければなりません…

 ご注意ください。


(10/2追記)
 国税庁サイト上で本人交付用の源泉徴収票等について、個人番号の記載は一切しないことの改正が10月2日付けで公表されました。そのため、上記の留意点は必要ない、ということになります。マル扶の裏面が修正されるかどうかは現時点では不明ですが、混乱しないようにご注意ください。詳しくは、「本人交付用の源泉徴収票等について、個人番号の記載は一切しないことの改正」をご確認ください。

(10/16追記)
 国税庁サイト上で、マル扶の裏面修正後が公表されました。詳しくは、「マイナンバー関連の改正に伴い、平成28年分扶養控除等申告書の裏面を修正」でご確認ください。





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