作成日:2015/09/14
マイナンバー制度 法律の改正により、マイナンバー照合で預金者情報等の取得が可能に
マイナンバー法の改正が成立されました。
○官報目次 平成27年9月9日付(号外 第206号)https://kanpou.npb.go.jp/20150909/20150909g00206/20150909g002060000f.html
このうち税務に関するものとしては、地方税法と国税通則法が改正されています(附則14、17)。
具体的な内容は、いずれの法においても預貯金者等情報の管理について、金融機関等に対し、次の情報をその預貯金者等の個人番号(法人番号)により検索することができる状態での管理を義務付けるものです。(地方税法20の11の2、国税通則法74の13の2)
- 氏名(法人は名称)
- 住所又は居所(法人は所在地)
- 預貯金等の内容
つまり、必要に応じてマイナンバーで預金者情報を照合することができる、ことになります。
そのため、金融機関等は口座名義人に対してマイナンバーの提供を求めることとなります。
なお、この改正は、“公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日”となっている(附則1六)ため、すぐにマイナンバーの提供を求められることはないと考えられます。怪しいメール等にご注意ください。
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