作成日:2015/09/11
マイナンバー制度 通達上における法定資料の合計表の改正
法定資料の合計表(いわゆる“法定調書”)の様式が通達上でも改訂されました。その新旧対照表が国税庁のサイト上で公表されましたので、確認しましょう。
○法定資料の合計表の様式の制定について(法令解釈通達)(平成27年7月2日)(平成27年9月8日)http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hotei/kaisei/150702/index.htm
改訂は、マイナンバーに関するものがほとんどです。新設は「結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書合計表」の1点のみでした。
様式については以前お伝えしたとおり、同庁のサイト上で公表されている『事前の情報提供分』でご確認いただくとわかりやすいでしょう。
○事前の情報提供分(法定調書関係)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/hotei/index.htm#a02
法定調書に関しては、平成28年1月1日以後提出分から適用されます。
たとえば、11月決算法人が実施する年一配当は、平成28年1月の配当支払(確定日)ということになろうかと思います。このような場合には、法定調書(合計表と支払調書両方)は新しい様式になります。
法定調書、と聞くと毎年1月中に提出する書類をまず考えてしまい、実質29年1月からスタートかと思いがちですが、意外と早く新しい様式で作成して提出しなければならないケースもありますので、ご注意ください。
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