作成日:2015/09/10
マイナンバー制度 法人番号の通知は10月22日から順次送付
法人番号は国税庁から通知され、一定の法人を除き国税庁サイト上の特設ページにおいて名称・住所・法人番号の3点が公表されることとなっています。この法人番号の付番機関である国税庁が、10月施行を前に具体的な法人番号の通知と公表のスケジュールを同庁サイト上で公表しました。
○法人番号の「通知・公表」開始スケジュールについてhttp://www.nta.go.jp/mynumberinfo/houjinbangou/schedule.htm
通知書は、区分された所在地域ごと10月22日〜11月25日にかけて各発送日ごとに送付され、その数日後(平日であれば2日後)にサイト上で公表される手順となっているようです。
通知書の発送日が最も早い10月22日は、設立登記法人のうち所在地域が東京都23区(千代田区、中央区、港区)及び国の機関・地方公共団体に対するものであり、その後東京都23区(千代田区、中央区、港区以外)が10月26日、東京都(23区外)、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県が10月28日…、と順次送付がなされていくようです。
通知書の様式も公表されており、イメージは次の通りです。
設立登記法人に対しては登記上の所在地へ普通郵便で投函されるため、紛失する可能性があります。一方、設立登記のない法人や人格のない社団等は、税務署に提出している申告書や届出書に記載されている所在地へ簡易書留で送付されます。特に人格のない社団等は、先日来お伝えしているとおり、法人番号等の公表に同意しなければサイト上での公表はされません。そのため送付される書類の中には、「法人番号等の公表同意書」が同封されています。その点もあわせてご確認ください。
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