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作成日:2015/09/01
マイナンバー制度 金額によって判断が異なる法定調書 配当調書



 昨日お伝えした「マイナンバー制度 金額によって判断が異なる代表的な法定調書」では、金額によって作成有無の判断が異なる代表的な法定調書を、いくつか例示しました。

 そこには“配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書”を記載していません。この支払調書も金額によって作成有無の判断が異なるのですが、取扱いがかなり他と異なるため、あえてそこには記載せず、別途今回お伝えすることにしました。


 配当を支払った場合には、配当受領者ごとに金額や確定日などを記載した“配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書”(以下、配当調書)を作成し、支払確定日(又は支払日)から1ヶ月以内に合計表とともに税務署へ提出します。
 この配当調書は、一定の金額以下等であれば提出する必要はありません。たとえば非上場会社の年1回の配当支払で、その支払額が10万円以下であれば提出不要(省略)とできます。

 提出不要とできるかどうかは、こちらを参照いただくとわかりやすいです。

 ○平成27年版 源泉徴収のあらまし
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2014/index.htm

 ○第11 源泉徴収票及び支払調書の提出
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2014/pdf/13.pdf


 他の法定調書同様、この配当調書も個人番号又は法人番号(以下、マイナンバー等)を記載しますので、提出不要とならない支払調書については、原則として平成28年1月1日以後支払分からマイナンバーを記載して税務署へ提出することとなります。




 そのためマイナンバー等を取得する必要がありますが、そもそも株主は法律上、原則として配当の支払確定日までにマイナンバー等を告知する義務が課せられています(所令336)。

 ただし既存株主については、このマイナンバー等の告知ついて、番号利用法整備令第16条第5項により、経過措置が設けられています
具体的には、3年経過日以後最初に配当の支払を受ける日までに既存株主はマイナンバー等の告知をすれば問題ない、ということになっています。
 この経過措置が適用できるのは、みなし告知規定(所令336A各号)の適用を受ける場合に限られます
 つまり、次のいずれにも該当する場合、です。
  • 27年12月31日までに株主となっている者
  • 旧所令336A各号のみなし告知をした者
 これらのいずれにも該当しなければ経過措置は適用できず、原則に従って平成28年1月1日以後の配当の支払確定日までに株主が配当を支払う会社へマイナンバー等を告知しなければなりません。

 旧所令336A各号は、条文を参照いただければよいのですが、この各号のうち非上場会社でおおよそこの適用を受けるであろう号は、次の6号と思われます。

〔旧所令336A〕
六  配当等(法第二十四条第一項 に規定する投資信託及び特定受益証券発行信託の収益の分配を除く。以下この項において同じ。)につき支払を受ける者が、当該配当等を生ずべき株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項 に規定する投資口を含む。)若しくは法人の社員、会員、組合員その他の出資者の持分(これに類するものを含む。以下この条において「株式等」という。)を払込みにより取得した場合又は株式等を購入若しくは相続その他の方法により取得した場合において、当該払込みにより取得をする際又は当該株式等の名義の変更若しくは書換えの請求をする際、その者の氏名又は名称及び住所を、当該株式等に係る配当等の支払事務取扱者に告知しているとき。 当該株式等に係る配当等



 ちなみに、新所令336A六では、“その者の氏名又は名称及び住所”ではなく、“その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号”ですので、みなし告知の規定を適用する場合に28年1月1日以降の株式の取得等の際には、名称や住所の他マイナンバー等も告知しなければならない点もご注意ください。

 いずれにしろ、平成28年以降に株主になった方は、みなし告知の規定にかかわらず経過措置の対象とはなりません。ご注意ください。




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