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作成日:2015/08/27
マイナンバー制度 各種様式の変更点も8月24日付で更新



 国税分野におけるマイナンバーの様式について、従前のものとの変更点をまとめた資料が公表されていますが、この様式の変更点について、8月24日付けで更新がされています。

 ○国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点(PDF/4,174KB)を更新しました。(平成27年8月24日)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_modification.pdf


 今回更新されている様式は、次の4点です。
  • 所得税の青色申告承認申請書
  • 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
  • 納税証明書交付請求書
  • 審査請求書


 たとえば、『青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書』について、青色事業専従者給与に専従者の個人番号を記載する欄があります。
 この点はすでにご案内の通りですが、専従者の個人番号は納税者本人が個人番号を確認するのみで、税務署へ提出する際に専従者の個人番号に関する本人確認の資料は添付しません。あくまでも、税務署へ書面で提出する際に提出する本人確認資料は、納税者本人に係るもののみです。お間違えのないようにお願いします。

 なお、税理士が代理提出する場合には、税務代理権限証書や税理士の本人確認資料等が必要になります。その点もあらためてご確認ください。




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