作成日:2015/08/26
マイナンバー制度 国税庁に8月24日掲載分が新たに追加
マイナンバー制度に伴う税務分野における各種様式の変更について、8月24日掲載分として、次の項目内に掲載されています。
○事前の情報提供分(申告所得税関係)http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/shinkoku/index.htm
○事前の情報提供分(譲渡所得税関係)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/jyoto/index.htm
○事前の情報提供分(相続税・贈与税関係)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/sozoku/index.htm
○事前の情報提供分(間接諸税関係)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kansetsu/index.htm
○納税証明書及び納税手続関係
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/index.htm
○事前の情報提供分(異議申立・審査請求関係)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/igi_shinsa/index.htm
○その他(電子申告・納税等開始(変更等)届出書)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/index.htm
年末調整が近いので、そろそろ平成28年分の扶養控除等申告書や源泉徴収票のひな型が更新されるかと思いきや、そうではなかったようです。
いずれにしろ確定様式ではありませんが、イメージとして捉えていただくには十分でしょう。
ちなみに上記は、準確定申告の付表です。ここでは死亡した者にマイナンバーを記載する必要はなく、相続人等に関する事項に各相続人等に係るマイナンバーを記載する欄が設けられている点をご確認いただけます。
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