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作成日:2015/08/17
マイナンバー制度 「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」のQ&Aが追加



 マイナンバー制度に関しては、内閣官房、特定個人情報保護委員会、国税庁、厚生労働省他、関係機関のサイト上で随時情報が公開されています。

 そのなかで、ガイドラインを策定している特定個人情報保護委員会が、同サイトでこのガイドラインに関するQ&Aを公表していますが、これが追加されています。

 ○「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に関するQ&A
  http://www.ppc.go.jp/legal/policy/faq/


 このQ&Aは、ガイドライン策定にあたってガイドラインに入れなかった項目のうち、一般に公表したほうがよいものについて記載がされています。また、そのガイドライン公表後、特定個人情報保護委員会へ問い合わせがあったもののうち、一般に公表したほうがよいものについてガイドラインに追加されるのではなく、この『Q&A』上に随時追加・更新されています。

 8月6日付けで追加されたのは、次の7項目です。

Q4−1−2 個人番号関係事務実施者である事業者(事業者から個人番号を収集する事務の委託を受けた者を含む。)は、従業員等の家族全員の個人番号を収集することができますか。
Q6−2−2 扶養控除等申告書に記載される扶養親族の個人番号については、従業員が個人番号関係事務実施者として番号法上の本人確認を行うこととされており、事業者には本人確認義務は課せられていませんが、事業者に番号法上の本人確認義務がない場合であっても、書類に正しい番号が記載されているかを確認するために、事業者が扶養親族の通知カードや個人番号カードのコピーを取得することはできますか。
Q10−2 事務取扱担当者には、特定個人情報等を取り扱う事務に従事する全ての者が該当しますか。
Q11−4 標的型メール攻撃等による特定個人情報の漏えい等の被害を防止するために、安全管理措置に関して、どのような点に注意すればよいですか。
Q13−2 中小規模事業者も取扱規程等を策定しなければなりませんか。
Q15−1−3 「a 特定個人情報等を取り扱う区域の管理」における「管理区域」及び「取扱区域」を明確にし物理的な安全管理措置を講ずるに当たって、区域ごとに全て同じ安全管理措置を講ずる必要があるのでしょうか。
Q15−1−4 「a 特定個人情報等を取り扱う区域の管理」及び「b 機器及び電子媒体等の盗難等の防止」について、従業員数人程度の事業者における手法の例示を教えてください。


 全て確認しておいたほうがよいのですが、Q4-1-2やQ6-2-2にあるとおり、本来従業員等の家族の個人番号は従業員等が確認すべきものであり、事業者があえて従業員等の家族の個人番号を取得する必要はないものの、個人番号関係事務を実施する一環としてならば、取得が可能であることが述べられています。この場合に重要なのは、取得した家族の個人番号等のコピーを保管する場合には、適切な安全管理措置を講ずる必要があることと、これはあくまで個人番号関係事務を実施する一環での取得であるため、たとえばマル扶に記載されていない家族分の個人番号は、源泉徴収票作成事務に係る個人番号関係事務に関係のないことから当然に取得はできません。

 また、Q15-1-4は、小企業や個人事業などが該当してくると思います。(税理士事務所も然り。)Q15-1-4では、「一つの事務室で事務を行っている場合を想定すると、例えば、来客スペースから特定個人情報等に係る書類やパソコンの画面が見えないよう各種の工夫をすることが考えられます」と記載がされています。また、盗難防止については、「留守にする際には確実にドアに施錠」、「特定個人情報等を取り扱う機器、電子媒体や個人番号が記載された書類等は、施錠できるキャビネット、引出等に収納し、使用しないときには施錠しておくなど盗まれないように保管」とありました。
 盗難防止に関しては、他の重要な書類と同様の措置をとってほしい、という趣旨のようです。




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