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作成日:2015/08/11
マイナンバー制度 事情があって通知書を受取れない人のための事前登録申請



 個人へのマイナンバー通知カードの到着地は、『住民票の住所地』となることは、既にご案内の通りです。

 そのため、事業者の方には、「従業員の方が登録されている住所地は、現在の居所と同様ですか、もしそうでなければ、マイナンバーの通知書が発送される前に住所地の変更を案内しておきましょう」などとご案内している方もいらっしゃることでしょう。

 しかし、何らかの理由で『住民票の住所地』を現在の居所へ変更できない場合もあり得ます。

 その場合について、総務省が案内を出しています。

 ○東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ
  http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html


 タイトルにあるとおり、
  • 東日本大震災による被災者で別の場所へ避難されている方
  • DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者で別の場所へ移動されている方
  • 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方
など対象者を明示した上で、これらの理由などで『住民票の住所地』を現在の居所へ変更できない場合には、居所情報の登録申請書を平成27年8月24日(月)から9月25日(金)までに住民票のある市区町村の“通知カード担当課”宛てに提出(持参)することで、『住民票の住所地』ではなく、登録された居所へマイナンバーの通知書が届くことになります。



 申し出る期間が限られている他、特にDV等被害者の方であれば、慎重な対応が求められます。事情があって住民票の住所地では通知カードが受取れない人でも、本人の手元に届くように事業者を通じて案内をしましょう。




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