作成日:2015/06/09
税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック入門が公表
マイナンバー制度に関して、日税連が「税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック」を作成して公表したことは、既にご案内のとおりです。
このガイドブックの概要を図解した「マイナンバー制度の概要/税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック入門」がこのほど日税連から公表されています。確認しましょう。○「マイナンバー制度の概要/税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック入門」(平成27年5月)
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/mynumber.html#guidebook
税理士事務所は、それぞれ次の立場でマイナンバーを取扱う必要があります。
- 個人番号関連事務実施者(税理士事務所の従業員等のマイナンバーを取扱う)
- 個人番号関係事務の受託者(顧問先の源泉徴収票等作成事務を請負う)
- 税務代理人(税務代理、税務書類作成を請負う)
この取扱規程等は顧問先との間だけでなく、従業員との間でも必要になりますし、取扱規程等の他、契約書や就業規則等も見直しをする必要があります。
また、税理士事務所には次の安全管理措置が義務付けられているため、適正な取扱いが行えるように、作業やレイアウトの見直し、管理方法、職員教育等の段取りを整えて実施していくことが求められます。
- 組織的安全管理措置(事務作業の見直し)
- 物理的安全管理措置(事務所のレイアウト等の見直し)
- 技術的安全管理措置(情報システムの管理方法の検討)
- 人的安全管理措置(マイナンバーの事務取扱担当者への教育・監督)
まだご覧になっていない先生方は、上記URL先より資料をダウンロードしてご一読ください。支部によっては、この資料を用いてマイナンバーの研修を行っているところもあるようですが、事務所の職員教育の際にこの資料を用いてもよいのではないでしょうか。
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