作成日:2015/05/19
マイナンバー 様式の変更点をまとめた資料が公表
税分野におけるマイナンバーの様式について、従前のものとの変更点をまとめた資料が公表されています。
○国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点(PDF)http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_modification.pdf
様式の変更点が記載されているものは、次のとおりです。
T 申告所得税関係
1.所得税の確定申告書B
2.所得税の青色申告承認申請書
3.青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
U 源泉所得税関係
1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
2.給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
V 相続税・贈与税関係
贈与税申告書第一表
W 法人税関係
1.法人税及び地方法人税の申告書
2.法人設立届出書
X 消費税関係
1.消費税及び地方消費税の確定申告書(一般用)
2.消費税課税事業者届出書(基準期間用)
Y 間接諸税関係
1.印紙税納税申告書(書式表示用)
2.○○税営業等開始・休止・廃止申告書
Z 酒税関係
1.酒税納税申告書
2.酒類の販売数量等報告書
3.異動申告書
[ 法定調書関係
1.給与所得の源泉徴収票
2.退職所得の源泉徴収票
3.報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
4.不動産の使用料等の支払調書
5.給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
\ 納税証明書及び納税手続関係
1.納税証明書交付請求書
2.納税の猶予申請書、換価の猶予申請書
] その他
1.異議申立書
2.審査請求書
ここで掲載されているのは主だったものになることや、現状での変更点を示している点にご留意ください。特に、源泉徴収票などは現状公表されているひな型と変更する可能性が高いことが示されています。最新の様式は、同庁のサイトでご確認ください。
なお、既にご案内しておりますが、マイナンバーが記載された書類を提出する場合には、記載されたマイナンバーに誤りがないことがわかり、かつ、身元を確認するため、個人番号カードの写しか、通知カードの写し+運転免許証など身分証明書の写しの添付が必要となります(一方でe-tax送信は不要)。その点も上記資料には明記されています。あらためてご確認ください。
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