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作成日:2015/04/27
マイナンバー制度 事業者向けのガイドラインQ&Aが追加・更新



 マイナンバー制度に関しては、内閣官房の特設サイトを中心として、特定個人情報保護委員会、国税庁、厚生労働省等々いろいろなところがかかわっていますが、今回、特定情報保護委員会が公表しているガイドラインに関するQ&Aが追加・更新されました。確認しましょう。

 ○「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 に関するQ&A(平成26年12月11日)(平成27年4月17日更新)
  http://www.ppc.go.jp/legal/policy/faq/


 ○Q&Aの追加・更新(平成27年4月17日) (PDF:216KB)
  http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270417koshin.pdf


 そもそもこのQ&Aは、ガイドラインには織り込めなかったが、事業者からの問い合わせが多いもののうち、広く一般に知らせたほうがよいものをQ&A形式で公表されています。

 今回、このQ&Aで追加・更新されたものは、次のとおりです。
  • Q1-1-2(追加)
     個人番号の利用目的について、個人情報保護法における個人情報の利用目的とは区別して本人に通知等を行う必要がありますか。
  • Q1-2-2(追加)
     扶養控除等申告書に記載されている個人番号を、源泉徴収票作成事務に利用することはできますか。
  • Q3-12(更新)
     特定個人情報を取り扱う情報システムにクラウドサービス契約のように外部の事業者を活用している場合、番号法上の委託に該当しますか。
  • Q3-14-2(追加)
     特定個人情報の受渡しに関して、配送業者、通信事業者等の外部事業者による配送・通信手段を利用する場合、番号法上の委託に該当しますか。
  • Q5-1-2(追加)
     税や社会保障の手続に関して個人番号関係事務実施者となる事業者は、平成28年1月(個人番号の利用開始)以前に、従業員等から個人番号を収集することは可能ですか。
  • Q5-8-2(追加)
     個人番号を記載しなければ、支払調書等の写しを本人に送付することはできますか。
  • Q6-4(更新)
     所管法令によって個人番号が記載された書類を一定期間保存することが義務付けられている場合には、その期間、事業者がシステム内で個人番号を保管することができますか。
  • Q6-4-2(追加)
     支払調書の控えには保存義務が課されていませんが、支払調書の作成・提出後個人番号が記載された支払調書の控えを保管することができますか。
  • Q6-7(更新)
     支給が数年に渡り繰延される賞与がある場合、退職後も繰延支給が行われなくなることが確認できるまで個人番号を保管することはできますか。
  • Q9-2(追加)
     個人番号を暗号化等により秘匿化すれば、個人番号に該当しないと考えてよいですか。
  • Q9-3(追加)
     個人番号をばらばらの数字に分解して保管すれば、個人番号に該当しないと考えてよいですか。
  • Q15-1-2(追加)
     事務取扱担当者が、顧客先等から特定個人情報等を持ち帰る場合に留意すべき事項はありますか。

 ご覧いただいてお分かりのとおり、税理士事務所にとっては確認すべき事項がほとんどになります。
 サイト上で公表されているQ&Aもすでに追加・更新済みのデータとなっていますので、確認されておくとよいでしょう。




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