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作成日:2015/04/24
マイナンバー制度 本人確認方法はイラスト付きの具体例を参考に



※平成27年7月7日現在有効なURLを追記しました。


 すでに税務通信をご愛読の方はご存知のことですが、平成28年1月スタートのマイナンバーに関して、国税庁サイト上では3月31日付及び4月1日付にて、申請書等の様式案の追加、法人番号についての解説、国税分野における本人確認方法について掲載しています。

 ○社会保障・税番号制度<マイナンバー>について
  http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm
  http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/index.htm


 申請書等の様式案については、格段に増えています。

 ○事前の情報提供分
  http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/index.htm
  http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/jizenjyoho/index.htm


 たとえば青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)書については、対象となる専従者の個人番号も記載しなければならないようです。




 また、法人番号の解説は、次の特設ページが設けられています。

 ○法人番号について、詳しく解説します
  http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/houjinbangou/index.htm
  http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/houjinbangou/kuwasiku.htm

 法人番号は、個人番号とは違って自由に利用できることから、法人番号を活用して業務の効率化を行いましょう、とか、法人番号を新規営業や勧誘先リストとして利用できますよ、などの活用事例も掲載されています。


 さらに、下記本人確認方法のPDFファイルでは、イラスト付きの具体例をもとに本人確認についての解説がされています。

 ○国税関係手続における本人確認方法について
  http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jyoho.htm#kakunin
  http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/jyoho.htm#kakunin

 ○国税分野における番号法に基づく本人確認方法(PDF/3,835KB)
  http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/kakunin.pdf
  http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/pdf/kakunin.pdf


 顧問先への指導には、このイラスト付きの具体例を活用されるとよいのではないでしょうか。
 特に、「例6 知覚による身元(実在)確認」は、顧問先への指導としてそのまま活用できると思われます。




 税理士は、顧問先へのマイナンバーの指導が求められていることから、こういった公の資料を上手く活用するとよいのではないでしょうか。




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