作成日:2015/04/14
税理士のマイナンバー対応 所得証明用に源泉徴収票がほしい、といわれたら
※末尾に追記あり(2015年10月2日更新)
所得証明として源泉徴収票や確定申告書の提出を求められる場合があります。たとえば住宅ローンの借入、などの場合です。このような場合、マイナンバー施行後の源泉徴収票や確定申告書には個人番号が記載されているため、これをそのまま所得証明として提出することはできません。
それではどうすればよいのかといえば、個人番号部分がわからないようにマスキングする等をします。
このことについては、特定個人情報保護委員会のQ&Aにも掲載されています。
○「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 に関するQ&A(平成26年12月11日)
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/faq/
Q5−3住宅の取得に関する借入れ(住宅ローン)等で個人番号が記載された給与所得の源泉徴収票を使用することはできますか。
A5−3給与所得の源泉徴収票は、住宅の取得に関する借入れ(住宅ローン)等で使用することが想定されますが、そのような場合は、番号法第19条各号において認められている特定個人情報の提供に該当しません。
したがって、そのような場合に、給与所得の源泉徴収票を使用する場合には、個人番号部分を復元できない程度にマスキングする等の工夫が必要となります。
この点について、日税連のサイト上で公表された「税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック」にも、同様のことが記載されており、税理士としては助言することが肝要だそうです。
ただ実務上このような利用をされるときは、本人にマスキングしてもらうのではなく、個人番号を記載していない源泉徴収票をもう一部用意して差し上げればよいだけの話です。
また、同ガイドブックによれば、確定申告書の控えは税法上作成を義務付けているわけではないことから、収受印を押してもらうために作成する確定申告書の控えには、個人番号を記載せずに作成することをご検討いただくとよいのではないでしょうか。
(追記:2015/10/02)
本人交付用の源泉徴収票には、個人番号の記載を一切しない改正が10月2日付けでなされました。詳しくは「本人交付用の源泉徴収票等について、個人番号の記載は一切しないことの改正」をご確認ください。
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