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作成日:2015/04/10
税理士のマイナンバー対応 国税における代理権と代理人の身元確認方法



 昨日、日税連のサイト上に、税理士のためのマイナンバー対応ガイドブックと各種ひな型が公表されたことをお伝えしました。

 この「税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック」には、マイナンバーに関する基礎知識の他、特定個人情報の適正な取扱いや、顧問先への指導などが記載されています。

 そのなかで今回ご案内するのは、国税における代理権と代理人の身元確認方法について、です。(地方税に関する取扱いは、今回のガイドラインに掲載されていないため、更新され次第、また別途ご案内する予定です。)


 そもそもマイナンバー法である番号法では、提供元から代理人を通じて個人番号が提供される場合には、提供先において次の確認をする必要があることが定められています。
  1. 代理権の確認
  2. 代理人の身元確認
  3. 本人の個人番号の確認
 そのため、税理士が個人番号が記載された申告書や法定調書等を顧問先から委託を受けて代理提出する場合には、その提出先の税務署等に対して上記確認のための書類を提示する必要があります。

 税理士が上記確認のために提示する書類は、次のものです。
  1. 代理権の確認
     委任状に相当する「税務代理権限証書」になります。
  2. 代理人の身元確認 
    • 書面提出の場合
       …税理士証票の写しを添付
        (税理士法人の場合には、社員税理士等の税理士証票の写し)
    • 電子申告による代理送信の場合
       …これまでと同様(電子証明書の添付)
        (税理士法人の場合には、代理送信用IDを利用した電子証明書)
  3. 本人の個人番号の確認
    • 書面提出の場合
       …原則として個人番号カード又は通知カードの写しを添付
    • 電子申告による代理送信の場合
       …特段の手続きは不要(国税関係手続きでは、国税当局がシステムで番号確認を行う)
 つまり、申告書を代理提出する場合、電子申告はこれまでと何ら変わらないのに、たとえば個人の所得税の確定申告書を書面提出した場合は、
  これまでの提出書類+申告者本人の個人番号カード又は通知カードの写し+税理士証票の写し
になります。


 なお、28年1月以後、国税関係手続きについて、申告書だけでなく、申請書、届出書等の書類の提出についても、個人番号が記載されていれば例外なく税務代理権限証書を添付する必要があります。申請書や届出書にも必要になるんだ、と意識付けを行っておきましょう。




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