作成日:2015/03/09
マイナンバー制度 28年1月以前であってもマイナンバー収集可能
マイナンバー制度は、平成28年1月から開始されることが予定されています。
この制度により、扶養控除等申告書(通称:マル扶)にも個人番号(マイナンバー)の記載が必要となるため、これまでその年の年末調整事務の際、翌年分のマル扶を記載してもらい同時に回収し、確認作業を同時並行していた場合、この制度開始に伴い、28年1月以降に翌年のマル扶を記載回収してもらうことになると、事務作業が二度手間となったり、確認作業時間が長くとれないなど、不都合が生じることが予想されていました。この点について、内閣官房サイトで特設されている「マイナンバー社会保障・税番号制度」のページ上で、マイナンバー利用開始前にマイナンバー関連事務のためにあらかじめマイナンバーを収集することが可能であること、つまり27年中に収集してもよいことが、公表されています。
○事業者による個人番号の事前収集について
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/zigyou/jizenshushu.html
これにより、マイナンバー通知予定である27年10月以降に従業員のマイナンバーを収集することが可能となります。
ただし、収集目的はあくまでもマイナンバー関係事務の準備のためであることや、法施行前であっても安全管理措置等を講じる必要は当然あります。
前倒しできる反面、安全管理措置等の準備も前倒しで行っていかなければいけないことは確かです。
準備を怠らないようにしましょう。
関連コンテンツ: