作成日:2015/02/05
マイナンバー制度 配当等の支払調書への番号記載は3年間の猶予あり
※平成30年4月5日現在有効なURLを追記しました。
マイナンバー制度に関して、平成28年1月1日以降の支払に係る法定調書については、支払を受ける側から番号の告知を受け(番号確認及び身元(実存)確認をした上で)、法定調書にその番号を記載することとなることは、以前ご案内したとおりです。この法定調書とは、従業員の方へ支払う給与に係る「給与所得の源泉徴収票」の他、外交員や税理士等へ支払う報酬などに係る「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」、配当金の支払に係る「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書」などがあります。
ただし、「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書」や「特定口座年間取引報告書」等については、3年間の猶予規定が設けられています。そのため、配当の支払について、従前の個人株主から番号の告知を受けられなくても3年間は問題ない、ということになります。
これは、国税庁サイトで公表されている「法定調書に関するFAQ」のQ1-10に掲載されています。ご興味のある方は、こちらでご確認ください。
○社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ(平成30年1月4日現在)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/
国税分野におけるFAQ http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/kokuzeikankeifaq.htm
○法定調書に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/houteichosho_qa.htm#a110
Q1-10
法定調書の対象となる金銭の支払を受ける者等からのマイナンバー(個人番号)・法人番号の提供を受けることについては、猶予期間があると聞いていますが、全ての法定調書にマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載する必要はないのですか。
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