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作成日:2015/02/04
マイナンバー制度 パブコメ結果とひな型の掲載



※平成27年7月7日現在有効なURLを追記しました。

 先月、マイナンバー法に係る国税関係手続きについて、番号確認の際の身元確認ができる書類や身元確認を行わなくてもよい指針等について、パブコメが掲載されていることをご案内しました。

 このパブコメの結果が掲載されています。

 ○「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件」に対する意見募集の結果について
  http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTLIST&Mode=2#

 意見が81件あり、それぞれについて国税庁の考えが示されており、結果として、大きな修正なく当初のパブコメ案どおりとなったようです。

 このパブコメが終了したことを受け、「個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等の具体例」の一覧が、国税庁サイトで公表されています。

 ○個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等の具体例一覧
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/0015015/gutairei.htm


 また、本人確認手続きの際に一部必要となる書類についてのひな型も掲載されていますので、あわせて確認しましょう。

 ○自身の個人番号に相違ない旨の申立書(PDF/47KB)
  http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/kokuji/pdf/youshiki01.pdf
  http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/kokuji/pdf/youshiki01.pdf
 ○法人の従業員である旨の証明書(PDF/47KB)
  http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/kokuji/pdf/youshiki02.pdf
  http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/kokuji/pdf/youshiki02.pdf




 なお、「自身の個人番号に相違ない旨の申立書」は、パブコメの意見に対する国税庁の回答(意見9)にもあるとおり、『「本人による申立書」となりますので、本人の署名や押印があるなど、本人が作成したものと認識できる書類であることが必要』のようです。そのため、この申立書をワードなどで作成したとしても、最低限、氏名は自署して押印するなどの必要がありそうです。




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