作成日:2014/12/09
マイナンバー制度 支払調書の支払先に、個人(法人)番号を記載
※平成27年7月7日現在有効なURLを追記しました。
引き続き、マイナンバーに関する情報です。
○法定調書提出義務者・源泉徴収義務者となる事業者のための社会保障・税番号制度の概要(PDF/388KB)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/gaiyo.pdf (平成27年7月7日現在有効なURL)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/pdf/gaiyo.pdf (平成26年12月9日現在有効なURL)
ここでは、マイナンバー制度の概要、番号の確認方法、法定調書について現段階で予定されている支払調書のひな型や、書き方について説明がされています。(平成26年12月9日現在の資料)
ご覧いただいてお分かりのとおり、支払を受ける者、つまり支払先の番号を入手する必要があります。
法人であれば国税庁の公表サイト上に公表される予定のため、直接入手しなくても実務上問題はないのですが、個人に支払っている場合には原則としてその個人から個人番号カード等の提示を受け、かつ、身元確認を行わなければなりません。
これは、上記報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書だけに限らず、配当でも同様です。つまり、株主が個人であれば、原則としてその株主から個人番号カード等の提示を受け、かつ、身元確認を行うこととなります。
支払調書に関しては、現段階で予定されている案が同サイトで掲載されています。
○事前の情報提供分
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/index.htm (平成27年7月7日現在有効なURL)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/jizenjyoho/index.htm (平成26年12月9日現在有効なURL)
なお、源泉徴収票のひな型は以前お伝えしたとおりですが、支払者欄にある「個人番号又は法人番号」については、本人交付用には記載しないことが上記概要のパンフレットにより明らかとなっています。こちらも念のため確認しましょう。
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