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作成日:2014/12/08
マイナンバー 税理士証票も身元確認書類 パブコメ掲載中



 マイナンバー法に係る国税関係手続きについて、番号確認の際の身元確認ができる書類や身元確認を行わなくてもよい指針等について、パブコメが掲載されています。このパブコメに係る締め切りは、12月16日です。

 ○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件(案)」に対する意見公募手続について(e-Govへリンク)
  http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public


 本人確認を行う際の身元確認書類については、規定上に列挙されています。この列挙されている確認物がないなどの場合には、代替書類として『個人番号利用事務実施者』が適当と認める書類があれば、良いこととされています。
 また、従業員であることなどの事情を勘案して同一人物であると明らかに分かる場合など、一定の場合について『個人番号利用事務実施者』が認める場合には、わざわざ身元確認書類は必要ないですよ、という規定もあります。

 ○本人確認の措置についての資料(内閣官房HP)
  http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/sekoukisoku/26-4hk.pdf


 これらについて、もう少し具体的にどのような書類であれば『個人番号利用事務実施者』が適当と認めるのか、あるいは、どのような場合であれば同一人物と明らかであると認められうるのかについて、具体的な指針が設けられようとしています。

 それが、上記パブコメに記載されています。

 たとえば対面や郵送などの番号確認について身元確認書類としては、次の書類が列挙されています。(法16、規則1@一、2一)
  • 個人番号カード
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • 旅券
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
 一方で上記の他、“官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(@氏名、A生年月日又は住所、が記載されているもの)”が規定されています(規則1@二、2二)。

 この適当と認められるものについて、上記パブコメ内では、次のように列挙されています。
  • 法第二条第六項に規定する本人(以下「本人」という。)の写真の表示のある住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カード(提示時において有効なものに限る。以下「写真付住基カード」という。)
  • 税理士法施行規則(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)第十二条に規定する税理士証票(提示時において有効なものに限る。以下「税理士証票」という。)
  • 本人の写真の表示のある身分証明書等(学生証又は法人若しくは官公署が発行した身分証明書若しくは資格証明書をいう。以下同じ。)で、個人識別事項の記載があるもの(提示時において有効なものに限る。以下「写真付身分証明書等」という。)
  • 戦傷病者手帳その他官公署から発行又は発給をされた本人の写真の表示のある書類で、個人識別(別紙)事項の記載があるもの(提示時において有効なものに限る。以下「写真付公的書類」)
  • 規則第一条第一項第三号ロに規定する個人番号利用事務等実施者(以下「個人番号利用事務等実施者」という。)が発行した書類であって識別符号又は暗証符号等による認証により当該書類に電磁的方法により記録された個人識別事項を認識できるもの(提示時において有効なものに限る。)
  • 個人番号利用事務等実施者が個人識別事項を印字した上で本人に交付又は送付した書類で、当該個人番号利用事務等実施者に対して当該書類を使用して提出する場合における当該書類
  • 官公署又は個人番号利用事務等実施者が個人識別事項を印字した上で本人に交付又は送付した書類で、個人番号利用事務等実施者に対して、申告書若しくは申請書等と併せて提示若しくは提出する場合の当該書類


 つまり、対面・郵送の場合による番号確認について、税理士の場合には税理士証票が身元確認書類として利用できる、ということになります。
 この税理士証票については、代理人の身元確認の際にも利用できることが予定されています。


 なお、税理士証票はこれまで更新の必要はありませんでしたが、改正により10年更新制へと変わります。こちらは忘れずに、更新を行っていきましょう。




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