作成日:2014/10/31
マイナンバー制度、国税庁でも特設ページ公開
※平成27年7月7日現在有効なURLを追記しました。
○社会保障・税番号制度について
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm (平成27年7月7日現在のURL)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/index.htm (平成26年10月31日現在のURL)
マイナンバーについて、税関係の申告や書類などへの記載時期は、法律の施行日が28年1月から開始されれば、との前提の上で、次のとおりとなっています。(平成26年10月31日現在の国税庁HP上の画像より)
これまでお伝えしてきているとおり、たとえば源泉徴収票であれば、年の途中での退職者の場合には、退職の日以後1ヶ月以内となっているため、実質28年1月の時点で従業員からのマイナンバー取得は必要になるのではないかと考えています。
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