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作成日:2014/10/02
新しい源泉徴収票



※末尾に追記があります(2015/11/02)

 マイナンバー法に関する税制上の取扱いは、既にご案内のとおりです。

 このマイナンバー法に絡み、各種様式が改正されはじめています。

 たとえば、給与所得の源泉徴収票。

 7月9日付けの官報で法改正が公表されています。確認しましょう。

 ○所得税法施行規則の一部を改正する省令(同五三)
  http://kanpou.npb.go.jp/20140709_old/20140709g00154/20140709g001540035f.html


  具体的には、こちらのページにひな型が掲載されています。
  https://kanpou.npb.go.jp/20140709_old/20140709g00154/20140709g001540054f.html



 ご覧いただいているとおり、規格がA6→A5サイズへと大きくなります。
また、給与の支払を受ける者の個人番号、支払者の法人(個人)番号が加わる他、これまで備考欄に氏名のみ記載していた控除対象配偶者・控除対象扶養親族について、それぞれ記載欄が設けられて氏名の他、個人番号の記載も必要になります。いわゆる年少扶養親族については、ここでは何ら記載されていないことから、これまでどおり備考欄に“氏名○○(年少)”のみの記載になる、と思われますが、ここはマル扶の様式(地方税)がどうなるのか、にもよるでしょう。

 実際の適用は、「この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。」とあることから、マイナンバー法の施行日である28年1月からとなるようです。
 ということは現実問題として、28年1月からのマル扶については、少なくとも控除対象配偶者や控除対象扶養親族の番号も入手する必要があるのではないでしょうか。


 意外と早くやってきます。

 先生方、準備はよろしいでしょうか?

追記(2015/11/02)
 給与所得の源泉徴収票については、最終版が国税庁のサイト上で公表されました。上記様式から改訂されています。詳しくは「
給与所得の源泉徴収票が公表」にてご確認ください。




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