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作成日:2014/06/06
マイナンバー法に関する法整備の新旧対照表が公開



 2015年後半から国民へ通知され、2016年から本格運用される予定のマイナンバー制度(社会保障・税番号制度/行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法))に関する法整備が行われています。

 このうち財務省関連の法令についての新旧対照表が、財務省のホームページ上に掲載されました。

 ○番号法等の施行に伴う財務省関係政令の整備について
  http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2014/seirei/shinkyu/bangouhou.htm

 たとえば、相続人の代表者の指定等に関しては国税通則法施行令で規定されていますが、この際の記載事項として、個人番号(マイナンバー制度により付与された番号)を有しない場合を除き、個人番号を記載する旨が新たに規定されています。

 ちなみに個人番号は基本的に住民票コードを変換した番号なので、住民票コードが記載された住民票に係る者に付与されます(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2条)。つまり、住民登録されている方が対象ですから、住民登録されている市町村から通知が届くことが予定されており、この番号は日本で生活している方であれば通常は番号を有することになろうかと思います。そのため、上記のような不用意の相続税申告に関して普段申告に慣れていない一般の方々も個々の番号が申告の際に必要となってきます。

 また、この番号は法人にも付与されます。法人番号は、国税庁長官が原則として各種届出書等により把握した法人に対して番号を指定し、通知することとなっています。そのため、届出書を提出していない法人等で番号が自動付与されない場合で番号の取得をしたいときには、自ら国税庁長官に届出て番号の指定を受けることとなります(同法58条)。

 特に毎年申告する法人や個人事業者であればこの番号は申告で必須となることから、番号管理も顧問税理士としてどのように対応するのか、検討する必要があるでしょう。


 マイナンバー制度に関しては、内閣官房が特設ページを用意しています。
 こちらもご参考ください。

 ○社会保障・税番号制度
  http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html




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