作成日:2016/08/11
共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換 特設ページが公開
※令和元年6月4日現在の国税庁サイトに更新しています。
国際的な脱税や租税回避行為に対応するために設けられた、OECDにおいて公表された「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」に基づく自動的情報交換を実施するために、平成29年1月1日以後口座開設を行う際には、居住国等記載した届出書の提出が必要になります。この点は、既にご案内の通りです。
このときにご案内した“共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換について”、特設ページが国税庁サイト内で設けられました。
○共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/index.htm
http://www.nta.go.jp/sonota/kokusai/crs/index.htm
ここには、制度の概要を確認できるリーフレットや財務省の「税制改正の解説」等の他、FAQや関係法令、OECD公開情報へのリンク等が用意されています。
先にご案内のとおり、当該届出の提出対象者は日本居住者を含めた全ての者です。
今一度ご確認ください。
関連コンテンツ: