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作成日:2015/12/24
ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の手続に関するQ&Aが公表



 未成年者口座内の譲渡益や配当等に関して非課税となる、ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)ついて、来年1月から口座開設の申込が開始され、4月から適用が開始となります。
 これを受けて、ジュニアNISA制度の開設手続を中心としたQ&Aが国税庁のサイト上で公表されました。

 ○ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の手続に関するQ&A(平成27年12月)(PDF/461KB)
  http://www.nta.go.jp/gensen/nisa/pdf/jrnisaqa.pdf

 目次は次の通りです。

≪制度の概要≫
(Q1)ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)とはどのような制度ですか。
(Q2)ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の払出制限とはどのようなものですか。
(Q3)ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の課税未成年者口座とはどのようなものですか。
(Q4)制限に反して払出しをするなどの契約不履行等事由とは、どのようなものをいうのですか。
(Q5)契約不履行等事由が生じたことにより、過去に未成年者口座内で生じた配当等及び譲渡益等に課税される場合には、確定申告をする必要がありますか。
(Q6)払出制限の期間において、未成年者口座及び課税未成年者口座から上場株式等及び金銭その他の資産を非課税で払い出すことができる場合の「やむを得ない事由」とはどのような事由をいうのですか。
(Q7)ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の未成年者口座では、どのような商品が購入できますか。
(Q8)未成年者口座で保有する上場株式等の配当等について、非課税の適用を受けるためには何か手続が必要ですか。
(Q9)現在、特定口座や一般口座で保有している上場株式等を未成年者口座に移管して非課税措置の適用を受けることができますか。
(Q10)ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の未成年者口座で発生した譲渡損失と、特定口座や一般口座で発生した譲渡益との損益通算や、その損失の繰越控除はできますか。
(Q11)ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の未成年者口座は、投資額が年間80万円までとのことですが、例えば、年間60万円までしか上場株式等を購入しなかった場合、残りの20万円を翌年に繰り越して使用することができますか。
(Q12)非課税期間(最長5年間)が終了した場合には、どのような取扱いとなりますか。
(Q13)ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の継続管理勘定とはどのようなものですか。
(Q14)未成年者口座の開設後、非課税措置の期間(平成35年まで)が終了するまでに20歳になった場合はどうなるのですか。
≪未成年者口座の開設≫
(未成年者口座開設手続)
(Q15)ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)を利用するには、どのような手続が必要ですか。
(Q16)金融機関に個人番号等を告知しなければ未成年者口座を開設することができないのですか。
(Q17)申込みの際に「基準日における国内の住所を証する書類」の提出が必要ですか。
(Q18)未成年者に代わって親が未成年者口座を開設することはできますか。
(Q19)ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の未成年者口座は、複数の金融機関で開設することはできないのですか。
(Q20)複数の金融機関にジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の未成年者口座開設の申込みをしてしまいましたが、どうすればよろしいですか。
(Q21)複数の金融機関へ申込みを行った場合、どの金融機関で未成年者口座が開設されるのですか。
(Q22)「未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」が送られてきましたが、どうすればよろしいですか。
(未成年者口座の開設期間)
(Q23)ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の未成年者口座は、通常、金融機関に申込みをしてからどのくらいの期間で開設されるのですか。
≪金融機関の変更≫
(Q24)ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の未成年者口座が開設された後、他の金融機関に変更することはできますか。
≪未成年者口座の廃止・再開設≫
(Q25)ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の未成年者口座を廃止する場合にはどのような手続が必要になりますか。
(Q26)未成年者口座を廃止して、他の金融機関に新たに未成年者口座を開設したい場合は、どのような手続を行えばよろしいですか。
≪災害等事由(やむを得ない事由の確認手続)≫
(Q27)やむを得ない事由により、課税未成年者口座から金銭等の払出しをしたい時は、どのような手続が必要となりますか。
≪未成年者口座の開設者が出国した場合≫
(Q28)ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の未成年者口座を開設した後に出国した場合、未成年者口座をそのまま存続できるのでしょうか。
≪未成年者口座の開設者が亡くなった場合≫
(Q29)未成年者口座の開設者が亡くなった場合には、どのような手続が必要ですか。
≪その他≫
(Q30)未成年者口座内の取引について確定申告をする必要がありますか。



 ジュニアNISA制度は、NISA制度と違い、口座開設する金融機関は1つしか選択することはできません。もし複数申込をした場合には、税務署に申し込み情報が届いた順、つまり先に届いた金融機関が適用されます。
 また、ジュニアNISA制度は払い出しに制限があり、簡単に言えば高校3年生の年末まで払い出しはできないと思っていただくとよろしいかと思います。この払い出しとは、投資したものだけでなく、売却したり配当を受取った金銭も払い出すことはできません。そのため、ジュニアNISA制度によって投資を行う場合には、払い出し不要な資金を用いていただき、かつ、運用益や配当に関しても払い出せないことをご認識いただく必要があります。
 もし払い出しが禁止されている期間中に払い出しを行い契約不履行となった場合には、それまでの非課税分及び口座に残っている投資の含み益に対して源泉徴収(20.315%)がされます。ただしこの源泉徴収については、確定申告不要制度を適用することができますので、最悪、源泉徴収のみで済みます。
 特にNISA制度をご利用の場合には、ジュニアNISA制度とNISA制度との違いを良くご理解いただくことが一番でしょう。






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