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作成日:2015/06/01
4月決算の申告 別表と税務代理権限証書の取扱い



 4月決算の申告は、例年別表が切り替わるはじめての申告になることから、申告ソフトの更新状況によって、作成の段取りを考えなくてはなりません。

 たとえば電子申告を行っている場合、申告ソフトを最新版に更新したからといって、国税電子申告・納税システム(e-Tax)側で受付をしてもらえなければ、電子申告をすることはできません。
 そのため、e-Tax側の受付開始日次第では、電子申告ではなく書面申告で対応せざるを得ない場合もあり得ます。
 書面申告となれば、お客様へ署名押印を依頼しなければならなくなるため、お客様のスケジュール確認等も必要となります。申告ソフトの状況等を確認し、早めに段取りを整えましょう。


 また、今年も昨年と同様、税務代理権限証書の様式が7月1日で切り替わりますが、申告ソフトの更新状況次第では、6月中の申告にもかかわらず新様式しか選択できない場合があります。

 たとえばe-Taxソフトの場合、6月15日以降では法人税の申告(単体)にあたり、申告書の添付書類上、新様式しか選択することができません。

 ○国税通則法改正に伴うe-Taxを利用した税務代理権限証書の提出について
  http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/auth.html#150527


 そのため、4月末決算法人で、e-Taxソフトを利用して電子申告をする場合には、申告書の添付書類ではなく、別途「申請・届出」手続内で現行の様式を選択して提出することになります。


 システム側の都合で、切替前後は上記のような状況が今年も発生してしまうようです。あわてて申告して“再提出”の連絡がこないよう、しばらくの間はシステムの更新状況をにらみながらの『段取り力』が求められそうです。




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