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作成日:2015/08/05
国外転出時課税制度 通達の改正趣旨が公表



 通達の制定に関して、趣旨説明の情報が公開されています。

 8月3日付けで国税庁サイト上で公表されたのは、所得税基本通達のうち、国外転出時課税制度に関するものです。


 ○「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)(PDF/537KB)(平成27年7月31日)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/150724/01.pdf

 次の項目ごとに、それぞれ取扱いが記載されています。
  • 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例
  • 贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
  • 外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例
  • 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例
  • 国外転出をした場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予
  • 贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予
  • 国外転出をした者が外国所得税を納付する場合の更正の請求の特例
 この制度の利用者は、国税庁の推定で2桁に近い3桁だという話もありますので、適用する数は少ないものの、趣旨説明は一読されておくか、ダウンロードして手元に保管されておいたほうがよいでしょう。

 ちなみに、国外転出時課税制度は所得税法(本法)に規定されているため、租税特別措置法などの時限立法とは違い、基本的に適用の期限はありません。平成27年7月1日以後から制度は開始されていますので、改めて制度そのものの確認も行っておきましょう。




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