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作成日:2019/06/12
国別報告事項の自動的情報交換の実施対象国・地域は『66』 2019年5月31日現在



 先日、台湾との間での金融口座情報交換について、ご案内しました。

 自動的情報交換に関しては、租税条約が交わせる場合には当該条約内に規定された情報交換規定に基づくことで別途取り交わす必要はありませんが、台湾は中国との租税条約の適用対象地域から外れているため、このように別途取り交わす必要があります。

 このような地域の他、情報交換規定が定められた租税条約を取り交わしている国や地域がありますが、この情報交換等のうち、国別報告事項(CbCR:Country-by-Country Report)”の自動的情報交換の実施対象国・地域に関して、2019年5月31日現在の情報が国税庁サイト上で公表されました。確認しましょう。

 ○国別報告事項(CbCR)の自動的情報交換等に関する情報
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/eoi/001.htm
 
 ○日本との間における国別報告書の自動的情報交換の実施対象国・地域(令和元年5月)(PDF/176KB)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/eoi/pdf/001.pdf
 

 
 ご覧のとおり、5月31日現在、「66」の国・地域との間で国別報告事項の自動的情報交換が行われることとなっています。一部は日本側が情報を受領するのみであったり、実際の報告が開始されていない国・地域があるものの、特に“タックス・ヘイブン”といわれる国・地域からの情報も対象となっている点にご留意ください。

 ちなみに、先日ご案内した冒頭の台湾との間での金融口座情報交換については、共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換です。こちらの報告対象国・地域は、国税庁から公表されている2018年12月28日現在の情報では『88』です。ここには先日ご案内した台湾は当然含まれていませんので、ご留意ください。
 この、“共通報告基準(CRS)に基づく”自動的情報交換、つまり、非居住者の金融口座情報の自動的交換については、先日のG20財務省会議においても話題に上り、一定の成果について歓迎を示しつつ、更なる更新や防御的措置の検討が期待されています。

 国が収集する情報の幅は、益々広がりをみせることになりそうです。



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