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作成日:2018/02/09
非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のため報告制度FAQが更新(平成30年2月)



 平成27年度税制改正により、平成29年1月1日以後、新しく日本の金融機関等に口座開設をする場合には、その開設をする金融機関等に対して、氏名・住所(名称・所在地)、居住地国等を記載した届出書の提出が必要となりました。

 これに伴い、既に口座開設している場合であっても確認のために届出書の提出が求められているケースもあります。

 これは、国際的な脱税や租税回避行為に対応するために、OECDにおいて公表された「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」に基づく措置である、“自動的情報交換”を行うためのデータ提出(報告)用に情報収集する手段となっているわけですが、この報告制度に関しては、FAQが公表され随時更新がなされています

 これが、平成30年2月に新たに2項目追加され、その他修正等が施されています。

 ○共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換 FAQ
  http://www.nta.go.jp/sonota/kokusai/crs/faq.htm
 
 ○FAQ「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」(平成28年7月)(平成30年2月最終改訂)(PDF/903KB)
  http://www.nta.go.jp/sonota/kokusai/crs/pdf/04.pdf
 
 
 今回新設されたのは、次の2つです。これらの他にも文言等の修正がなされていますので、ご興味のある方は、上記URLよりダウンロードしてご確認ください。

Q49 金融商品取引業者はいつから報告金融機関等に該当することなりますか。
Q50 特定目的会社はいつから報告金融機関等に該当することなりますか。

 ちなみにこの「報告金融機関等」とは、自動的情報交換を行うために非居住者の金融講座情報を報告する義務を負う金融機関等を指し、また報告対象は次の口座とされています。
  1. 普通預金口座等の預金口座(Depository Account)
  2. 貯蓄性の保険契約・年金保険契約(Cash Value Insurance Contract)
  3. 証券口座等の保管口座(Custodial Account)
  4. 信託受益権等の投資持分(Equity Interest)
 そのため現状、ビットコインに代表される仮想通貨についてはこの報告対象となっておらず、仮想通貨の保有情報はこの制度によって国が把握する手段としてはなっていないようです。ただし、昨今仮想通貨市場はジェットコースターのような価格の乱高下を繰り返しながらも取引高は増加しており、適正な課税のために、この制度の対象になるか否かに限らず何らかのカタチで課税庁側へ情報が報告されることになるのものと考えられます。




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