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作成日:2016/10/24
多国籍企業情報の報告 改正前の自主的提出の取扱いと記載例の公表



 平成28年度ではOECD関連改正として、多国籍企業情報の報告について文書化(提出)する制度が整備されています。これに関しては、国税庁のサイト上で特設ページが設けられています。


 ○多国籍企業情報の報告
  http://www.nta.go.jp/sonota/kokusai/takokuseki/index.htm
 
 
 この報告についての様式等ひな型が上記特設ページ内に公表されていることは、既にご案内のとおりです。

 この「多国籍企業情報の報告」については、平成28年4月1日以後に開始する最終親会計年度に係る国別報告事項について適用されることとなりますが、提出対象となる法人について、改正前となる平成28年1月1日から平成28年3月31日までの間に開始する最終親会計年度の国別報告事項を一定の期間までに自主的に税務署へ提供した場合の取扱いがリーフレットとして作成され、国税庁サイト上で公表されました。

 ○国別報告事項を自主的に提供した場合の取扱いについて(平成28年10月)(PDF/164KB)
  http://www.nta.go.jp/sonota/kokusai/takokuseki/index.htm
 
 
 つまり、最終親会社が12〜2月決算法人(厳密に言えば、3月20日決算法人も含まれますが)の場合の情報について、28年度分は本来提出する必要はないけど、提出したらそれは自動交換等の仕組みに則り取扱いますよ、というものです。

 また、「多国籍企業情報の報告」に係る書式の記載例も公表されています。

 ○[手続名]特定多国籍企業グループに係る最終親会社等届出事項兼最終親会社等届出事項・国別報告事項・事業概況報告事項の提供義務者が複数ある場合における代表提供者に係る事項等の提供
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1607-4.htm
 
 ○「特定多国籍企業グループに係る最終親会社等届出事項兼最終親会社等届出事項・国別報告事項・事業概況報告事項の提供義務者が複数ある場合における代表提供者に係る事項等の提供」の記載例(PDF/414KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/takokuseki_01_rei.pdf
 
 
 これらを含めた「多国籍企業情報の報告」については、e-Taxで送信できるできるようにする予定のようですが、この記事執筆時点ではまだ公表されていません。対象となる法人は多くないものと想定されますが、対象となる法人の場合には、少しずつ準備していきましょう。




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