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作成日:2016/06/02
29年1月1日以後口座開設の際には、居住国等記載した届出書が必要に



※令和元年6月4日の国税庁サイトの情報に基づき、内容を一部更新しています。

 平成27年度税制改正により、平成29年1月1日以後、新しく日本の金融機関等に口座開設をする場合には、その開設をする金融機関等に対して、氏名・住所(名称・所在地)、居住地国等を記載した届出書の提出が必要となります。

 また、すでに口座開設している場合でも確認のために金融機関等から届出書の提出が求められる場合もあるようです。

 これらについて、国税庁サイト上で公表されている国税広報参考資料ページに、詳しく掲載されています。

 ○共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換について
  https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h28/Jul/02.htm

 ○制度の概要(リーフレット等)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/summary.htm

 これは、国際的な脱税や租税回避行為に対応するために、OECDにおいて公表された「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」に基づく措置です。

 もともとは、外国の金融機関等を利用したこれらの行為に対応するための措置ですが、上記届出の提出対象者は日本居住者を含めた全ての人です。日本人であろうがなかろうが、関係ありません。

 なお実際の情報交換は、平成30年から始まります。




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