作成日:2016/05/24
マイナンバー制度 個人番号の提供・取得に関する汎用版のサンプルが日税連サイトで公表
税務分野に関するマイナンバー制度において、来年提出する支払調書等法定調書作成のためのマイナンバー取得がはじまっています。税務署提出用に関してはマイナンバーの記載は不要となっていないことから、一定の金額を支払う地主さんや講演者のマイナンバーを取得する必要があります。
日税連では、このマイナンバー取得に関する汎用版のサンプルを作成し、同サイト上で公表しました。
○個人番号の提供・取得に関する汎用版サンプルについて(会員専用)
http://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/p160520/
(ファイルのダウンロードは、日税連専用のIDとパスワードが必要です。)
これは、相手の身元を事前に確認できている場合のサンプルです。
つまり、国税庁が提供している「国税分野における番号法に基づく本人確認方法【事業者向け】例4」のケースとなります。
○国税分野における番号法に基づく本人確認方法【事業者向け】
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/kakunin.pdf
MyKomonTaxでもひな型はご用意しておりますが、上記サイトからのサンプルもご利用なさってはいかがでしょうか。
◆「番号法施行に伴う個人番号提供のお願い」文書のひな型
http://tax.mykomon.com/download_contents.html
関連コンテンツ: