Daily Contents
Daily Contents
作成日:2024/09/06
所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)8月30日更新 国税庁



すでにご案内のとおり、所得税の定額減税Q&Aについて予定納税・確定申告版が、4月30日付で、国税庁サイトに公表されました。

このQ&Aが、8月30日付で更新されています。確認しましょう。

○「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)(PDF/414KB)」を更新しました(令和6年8月30日)

今般更新された内容は、以下1項目の追加と2項目の修正となっています。

【追加】
1−5−2 青色事業専従者等に係る定額減税の適用【令和6年8月追加】

事業専従者については、自らの所得で定額減税を適用して完結すれば問題ないのですが、仮に給与年収90万円であれば税額は0円になり、控除しきれません。給与年収90万円だけの収入であれば、同一生計配偶者あるいは扶養親族になる可能性がありますが、基本的に事業専従者はこれらの対象から外れるため、誰かに含めて定額減税を適用することはできず、一定の場合を除き、事業専従者への調整給付(不足額給付)の対象となります。(ここが一般的な配偶者や扶養親族との相違点。)この場合は、来年(2025年)以降に自ら手続きをとり給付を受けることとなります。

調整給付の支給に関しては、内閣府のQ&Aが参考になります。

○Q 事業専従者ですが、令和5年分と令和6年分の所得税額、令和6年度個人住民税所得割額が0です。調整給付の支給はありますか。

また、修正された2項目は、以下のとおりです。

【修正】
1−1 令和6年分の所得税に係る納期等の特例【令和6年8月修正】
2−5 令和6年5月 31 日以前に準確定申告書を提出している場合の定額減税【令和6年8月修正】

1−1は、第1期分と第2期分各々の振替日が表内に明記されました。

2−5は、誤字(令和11年6月1日の曜日に誤りがあった)修正でした。


関連コンテンツ:
所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)8月30日更新 国税庁
一緒に働きませんか?

dailycontents page
影山勝行経営フォーラム
downloadcontents page
年末調整 給与所得金額 計算ツール


年末調整が楽になる「楽しい給与計算」

セミナー一覧へは、こちらから

業界専用グループウェア 給与計算ソフト相続診断と対策ツール DB