作成日:2024/02/01
個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集(第1版) 総務省
総務省は、1月18日に、令和6年度地方税制改正の留意点等について、全国の自治体へ事務連絡を発信しました。
○税制改正(地方税)
○令和6年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等について
また、1月29日付で、総務省が定額減税について、個人住民税部分のQ&A(第1版)を同省サイトで公表しました。
○個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集(第1版)
今回のQ&Aで個人住民税での取扱いについて新たにわかったこととして、以下があります。
- 令和6年度分と7年度分2年間とも定額減税が受けられる場合がある(Q2-3-3)
- 給与収入103万円であれば夫の控除対象配偶者として1万の他、自身の定額減税として減税(Q2-3-6)
- 給与は特別徴収、それ以外は普通徴収の場合、定額減税の適用はどちらかは通知書を見て確認しないとわからない(Q3-1-6)
- 定額減税対象外の方に係る個人住民税の特別徴収の方法は、従来通り(Q3-2-2)
- 定額減税があっても、特別徴収税額通知はこれまで通り5月31日までに行う(Q3-2-4)
上記のとおり、定額減税対象外の方の特別徴収については、これまでどおりの徴収方法となるため、6月分も徴収があることとなります。
そのため
- 定額減税対象外…6月徴収(端数込)、7月〜翌年5月(均等額)
- 定額減税対象……6月徴収なし、7月徴収(端数込)、8月〜翌年5月(均等額)
ということになります。
ご注意ください。
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