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作成日:2024/05/10
所得税の定額減税Q&Aに予定納税・確定申告版が登場(4月30日) 国税庁



先日、所得税の定額減税Q&Aとして、4月11日更新分をご案内しました

このQ&Aは、給与所得者の源泉所得税に係る定額減税の取扱いを中心としたもので、定額減税の概要部分を除き、確定申告対象者についての言及はありませんでした。

この個人の確定申告対象者向けのQ&Aが4月30日付で、国税庁サイトにて公表されました。

○「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)(PDF/414KB)」を掲載しました(令和6年4月30日)

今回公表されたQは、全13問で以下のとおりです。

(令和6年分の所得税に係る予定税)
1−1 令和6年分の所得税に係る納期等の特例
1−2 令和6年分の予定納税額
1−3 令和6年分の申告納税見積額
1−4 予定納税額の減額申請をすることができる場合
1−5 予定納税特別控除額
1−6 7月の予定納税額の減額申請をする場合の予定納税特別控除額の控除
1−7 11 月の予定納税額の減額申請をする場合の予定納税特別控除額の控除
(令和6年分の所得税に係る確定申告等)
2−1 確定申告において定額減税の対象となる同一生計配偶者等
2−2 確定申告において定額減税の適用を受ける場合の申告書の記載事項
2−3 給与等と公的年金等の源泉徴収税額から定額減税の適用を受けた者
2−4 令和6年6月1日以後に準確定申告書を提出する場合の定額減税
2−5 令和6年5月31 日以前に準確定申告書を提出している場合の定額減税
2−6 純損失の繰戻しがある場合

予定納税で適用される定額減税は原則本人分のみとなっているため、第1期分の予定納税の段階で扶養する家族分の定額減税を適用されたい場合は、7月中の減額申請の手続が必要です。

第1・2期分の予定納税額の減額申請といえば、通常、7月15日が期限となっていますが、今回の定額減税の取扱いにより、減額申請の提出期限が半月延長されています。

また、第1期分の予定納税は、通常、7月中の納付(口座振替は最終日の7月31日の引き去り)となっていますが、こちらも定額減税による手続の関係で、7〜9月中の納付(口座振替は最終日の9月30日の引き去り)となります。

なお、予定納税は、前年の所得金額等から算定した予定納税基準額が15万円以上である方が対象です。対象者へは通知が届くはずですので、そちらで確認しましょう。


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