作成日:2024/06/10
7月以降に扶養する家族に異動があるのにシステム変更できない
年の途中で扶養する家族に異動があり、給与計算の際の「扶養親族の数」を変更する。
こういうことはよくあるかと思います。
では、この異動について最初の月次減税事務よりも後に、扶養する家族の数にも影響する場合には、どうしたらよいのでしょうか。たとえば、7月以降に扶養する家族の数が異動する場合です。
このようなケースに遭遇し、給与計算システムによっては変更することができず、困っている方がいるようです。
この場合、変更ができないことに問題はなく、困る必要はありません。
月次減税は、6月最初の給与計算時に算定した月次減税額がすべてで、それ以降に生じる家族の異動には対応しません。
つまり、扶養する家族が増えようと減ろうと、月次減税額は変動しない、ということになります。
扶養する家族の異動は、年末時の年調減税(年末調整)あるいは確定申告で精算します。
これは、令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)の「6−12 扶養親族の人数が変更になった場合」に記載されています。
○令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)
毎月の給与計算で「扶養親族の数」を変更する際に、ついつい「月次減税額」の設定も変更しなければ、と思ってしまいがちですのでご注意ください。
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