作成日:2024/02/14
令和6年分所得税の定額減税Q&A(令和6年2月5日) 国税庁
個人住民税の定額減税については、第1版が1月29日付で公表されています。所得税の定額減税についてのQ&Aは、2月5日付で国税庁サイト内にある定額減税特設サイトで公表されました。
○「令和6年分所得税の定額減税Q&A(PDF/604KB)」を掲載しました
目次は以下のとおりです。
目次:
《凡例》
【定額減税の概要】
1-1 定額減税の概要
1-2 居住者と非居住者
1-3 合計所得金額
1-4 同一生計配偶者
1-5 扶養親族
1-6 定額減税の実施方法(給与所得)
1-7 定額減税の実施方法(給与所得以外)
1-8 定額減税の実施方法(退職所得)
【適用対象者】
2-1 定額減税の適用対象者
2-2 所得制限を超える人に対する定額減税
2-3 公的年金等の支払を受ける給与所得者に対する定額減税
2-4 給与所得者における定額減税の適用選択権の有無
2-5 従たる給与に係る定額減税
2-6 日雇賃金に係る定額減税
2-7 基準日以前に死亡退職・非居住者となった人に対する定額減税
【基準日在職者】
3-1 基準日在職者
3-2 基準日に退職した人に対する定額減税
3-3 基準日の後に就職した人に対する定額減税
3-4 所得制限を超える人に対する月次減税
【基準日在職者が退職した場合等】
4-1 基準日在職者が再就職をした場合
4-2 控除外額のある人が死亡退職した場合
4-3 控除外額のある人が出国した場合
【控除前税額】
5-1 「財務省告示による税額計算の特例」と定額減税
5-2 控除前税額の計算に係る復興特別所得税
【月次減税額】
6-1 月次減税のための申告書の提出
6-2 非居住者である同一生計配偶者等に係る月次減税
6-3 源泉控除対象配偶者
6-4 控除対象扶養親族
6-5 源泉控除対象配偶者に係る月次減税
6-6 源泉控除対象配偶者(所得金額の見積額が 48 万円超)に係る月次減税
6-7 基準日在職者(所得金額の見積額が 900 万円超)の配偶者に係る月次減税
6-8 控除対象扶養親族に係る月次減税
6-9 16 歳未満の扶養親族に係る月次減税
6-10 扶養控除等申告書に記載していない 16 歳未満の扶養親族に係る月次減税
6-11 基準日の前に死亡した扶養親族に係る月次減税
6-12 扶養親族の人数が変更になった場合
【月次減税の方法等】
7-1 各種手当や報奨金・一時金に係る月次減税
7-2 6月の給与支給日前に賞与が支給される場合
7-3 未払給与(令和5年分)に係る月次減税
7-4 未払給与(令和6年分)に係る月次減税
【年調減税額】
8-1 年調減税のための申告書の提出
8-2 控除対象配偶者・配偶者特別控除の適用を受ける配偶者に係る年調減税
8-3 給与所得者(所得金額の見積額が 1,000 万円超)の配偶者に係る年調減税
8-4 年末時点で非居住者となる見込みの同一生計配偶者等に係る年調減税
8-5 年末時点で居住者となる見込みの同一生計配偶者等に係る年調減税
8-6 所得金額が 48 万円超となる見込みの配偶者等に係る年調減税
8-7 年の途中で出生した扶養親族に係る年調減税
8-8 年の途中で死亡した扶養親族に係る年調減税
【年調減税の方法等】
9-1 所得制限を超える人に対する年調減税
9-2 令和7年以降に支給される給与等に係る定額減税
【源泉徴収票・給与支払明細書・徴収高計算書】
10-1 源泉徴収票への記載方法
10-2 年末調整をしなかった人の源泉徴収票への記載方法
10-3 退職した人(年末調整未了)の源泉徴収票への記載方法
10-4 給与支払明細書への記載事項
10-5 給与支払明細書に月次減税額を記載するスペースがない場合
10-6 所得税徴収高計算書(納付書)の記載方法
【各人別控除事績簿】
11ー1 各人別控除事績簿の作成の要否
11ー2 各人別控除事績簿以外の様式の使用可否
【各種給付措置】
12ー1 定額減税と併せて行われる各種給付措置
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