作成日:2024/01/24
定額減税の概要が公表に 財務省・国税庁
令和6年度税制改正の大綱で大注目されているのが、定額減税です。
同閣議決定において、源泉徴収義務者に対して国会への法案提出前から情報を公表するよう言及されたのを受け、1月19日付、財務省と国税庁双方のサイトで源泉徴収義務者に向け情報が公表されました。
財務省
○令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について
国税庁
○定額減税の概要について掲載しました
「政省令に委任される事項等を含めた実施要領の案」としつつ、ある程度の情報が記載されています。
とりあえず年末調整を除いた6月以降の源泉徴収事務について大綱に記載されていない、新たに判明した情報として主なものは、次のとおり。
- 各給与等支払時の控除対象者は所得金額要件は無視して、単にマル扶提出対象者とする(ただし、下記2.と3.に該当していないこと)
- 令和6年6月2日以後入社の人は、各給与等支払時の控除対象外(年末調整時に実施)
- 令和6年5月31日以前退職等の人は、各給与等支払時の控除対象外
- 控除額は、基本的にマル扶の記載情報に基づき扶養家族分を算定
- 源泉控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(=本人の所得が900万円超の場合の同一生計配偶者)分は、マル扶では確認できないため、基本的には年末調整時に実施するが、6月1日以後最初の給与支払日までに「源泉徴収に係る申告書」が提出された場合には、控除額の算定に反映させてOK
- 15歳未満の扶養親族について、最も簡単なのは「住民税に関する事項」を参照して控除額に反映させる方法。ただし、他の者の扶養親族として控除額に反映させていないかの確認は要。確認が面倒なら基本に立ち返って、6月1日以後最初の給与支払日までに「源泉徴収に係る申告書」を提出してもらう
- 所得税徴収高計算書には、定額減税控除後の源泉徴収税額を記載
源泉徴収義務者は、まず
- 対象者の確認
(6月1日時点で雇用関係があって、マル扶提出対象者は誰なのか) - 定額減税(特別控除)の額の計算
(基本的にマル扶で判断、「源泉徴収に係る申告書」があればそれも加味) - 控除未済額の把握方法の確認
(引ききれない場合の翌月繰越など、給与計算ソフトが対応できるか確認、できなければ管理方法を検討)
これらを確認することとなるでしょう。
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