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作成日:2024/05/17
所得税の定額減税Q&A 3問修正(5月15日更新) 国税庁



所得税の定額減税に関するQ&Aも種類が増えてきましたが、当初から公表されている概要・源泉所得税関係について、5月15日付で更新がされました。

○「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)(PDF/450KB)」を更新しました(令和6年5月15日)

今回更新されたのは3問です。いずれも公的年金と給与のダブルで定額減税を受けた場合の確定申告の要否について追記されています。

先般ご案内のとおり、公的年金と給与の両方で定額減税を適用された場合には、「確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われることとなります。」とありました。給与所得者には所得税の確定申告不要制度があり、公的年金所得者についても所得税の申告不要制度があるため、これまで所得税の確定申告が不要であったとしてもこの重複適用により確定申告をする必要が生じるのかと、疑問が生じていましたが今般の修正で、「公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受けていることだけをもって、確定申告の義務は発生しない」旨が追記されたことにより、重複適用を理由に所得税の確定申告する必要はないことが明確となりました。

追記されたのは、以下の3問となります。

  • 1−7 定額減税の実施方法(給与所得以外)【令和6年5月修正】
  • 1−9 定額減税の実施方法(公的年金等)【令和6年5月修正】
  • 2−3 公的年金等の支払を受ける給与所得者に対する定額減税【令和6年5月修正】

今回の修正により、必ずしも重複適用=確定申告要とはならないことが明確となりました。すでにそのように理解されておられた方は、上記ファイルのダウンロードとともに頭の中の知識を更新しましょう。


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