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作成日:2024/04/15
所得税の定額減税Q&A 11問追加(4月11日更新) 国税庁



先日ご案内した、3月に更新された「令和6年分所得税の定額減税Q&A」ですが、4月11日付で、11問の追加、4問の修正がされた更新版が国税庁サイトで公表されました。

○「令和6年分所得税の定額減税Q&A(PDF/499KB)」を更新しました(令和6年4月11日)

追加された11問は、以下のとおりです。

1−9 定額減税の実施方法(公的年金等)【令和6年4月追加】
1−10 源泉徴収で定額減税を行う公的年金等の範囲【令和6年4月追加】
2−8 所得制限を超える人から定額減税不要の申出があった場合【令和6年4月追加】
2−9 青色事業専従者に対する定額減税【令和6年4月追加】
3−5 休職者に対する定額減税【令和6年4月追加】
9−3 源泉徴収簿の記載方法【令和6年4月追加】
10−2 所得制限を超える人の源泉徴収票の記載方法【令和6年4月追加】
10−3 外国人技能実習生の源泉徴収票の記載方法【令和6年4月追加】
10−6 同一生計配偶者や扶養親族となっている人の源泉徴収票の記載方法【令和6年4月追加】
10−7 源泉徴収票の「控除外額」と給付金【令和6年4月追加】
12ー2 定額減税と併せて行われる各種給付措置に対する課税【令和6年4月追加】

また、修正に関しては、ざっと確認した限り以下のとおりです。

  • 1−7(定額減税の実施方法(給与所得以外))
    公的年金等に係る定額減税について新たに1-9、1-10を追加したことによる修正(簡素な記載への修正)です。
  • 2−7(基準日前に死亡退職・非居住者となった人に対する定額減税)
    準確定申告や更正の請求手続き等に関して、もともと(注1)で詳細は税制改正法案で定められる予定と記載がされており、この点について法案通過後の具体的取扱いが本文内に記載されています。
  • 10−1(源泉徴収票への記載方法)
    回答欄内の軽微な文言修正の他、(注2)として、記載すべき項目が書ききれない場合は判断可能な範囲での記載内容の省略が可能(=そのままの文言でなくてもOK)とする記載が追加されています。
  • 12−1(定額減税と併せて行われる各種給付措置)
    国税庁サイトでの掲載情報が増えたことに伴う、追記です。

年調での一括対応ができる宥恕があるのでは、という声もあったようですが、残念ながら現状ではそのような規定は存在していません。粛々と月次減税事務に向けた準備をしていく必要があります。


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